2012年2月アーカイブ

欲しい財産といらない財産

故人が残したすべての財産を相続人に分けることを「遺産分割」といいます。

方法はいくつかありますが、遺言書があればそれに指定してある様に、ない場合には相続人全員の同意による協議をして、同意が得られないときには家庭裁判所による調停や裁判となります。

なるべく長期間の協議は避けるべきだと思います。

世代が代わってしまうとその分の相続税も加算されてしまいます。またいわゆる借金などの「負の遺産」が多い場合には相続の開始を知った日から3か月以内に「相続放棄証明書」の交付手続き*1をすれば「相続権の放棄」ができます。

*1:民法915条 第1項に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とあります。

「現在兄弟が住んでいる賃貸マンションがあります。。転勤が決まり引っ越すこととなったのですが、この機会に私が入居したいと考えています。家主には許可を取らなくとも大丈夫なのでしょうか?」

賃貸マンションを引き継いで使用する場合は家主の許可が必要となります。

たとえ肉親間であっても家主に無断で部屋を引き継いだ場合、契約の解除を申し入れられる可能性があります。事前に家主の承諾を得ておきましょう。

これは無断譲渡があった場合に家賃が確実に支払われるか?という点が家主にとって明確ではなくなるからです。そのため契約解除できるのが原則となっているのです。

継続して契約できる賃貸借契約では当事者間の人間的信頼関係が前提となります。信頼関係が破壊されないのであれば契約解除はできないこととなります。

ここで肉親である「兄弟姉妹」から譲り受ける場合は家賃も継続して支払う意思が明らかですので家主との信頼関係は破壊しないと判断できるでしょう。

ただし契約書の書き替え等が必要となる場合もありますので、必ず家主と相談し承諾を得ておくことです。

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